京都市私立幼稚園協会
社団法人 京都市私立幼稚園協会 定款
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、社団法人京都市私立幼稚園協会という。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、事務所を京都市下京区室町通高辻上る山王町561番地京都私学会館内に置く。
- (目的)
- 第3条 この法人は、京都市内における私立幼稚園が連携し、教職員の研修、並びに幼児教育に関する調査研究及び普及啓発を行うことにより、教職員の資質の向上と幼児教育の充実を図り、もって幼児教育の振興に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 私立幼稚園の設置者、園長及び教職員の研修並びに交流の推進
- 幼児教育に関する調査研究
- 関係団体との連携及び連絡調整
- 園児保護者及び一般市民に対する幼児教育の普及啓発
- その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
- (会員)
- 第5条 この法人の会員は、京都市内に設置する私立幼稚園の設置者、園長又はこれに代わる代表者(社団法人京都府私立幼稚園連盟の会員に限る。)であって、この法人の目的に賛同し、入会した者とする。
-
- 2 各会員は、それぞれ一つの幼稚園を代表するものとし、1名の会員が2以上の幼稚園を同時に代表することはできない。
- (入会)
- 第6条 会員になろうとする者は、入会金を添えて入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
-
- 2 会員である私立幼稚園の代表者に変更があったときは、新代表者は前代表者の会員たる地位を継承するものとする。
- (入会金及び会費)
- 第7条 この法人の入会金は、100,000円とする。
- 2 この法人の会費は、年会費とし、総会で別に定める額とする。
- 3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
- (資格の喪失)
- 第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 会員が幼稚園の代表者でなくなったとき。
- 後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員が代表する幼稚園が閉園したとき。
- 除名されたとき。
- (退会)
- 第9条 会員が退会しようとするときは、その理由を付けて退会届を会長に提出しなければならない。
- (除名)
- 第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為をしたとき。
- 会費を引き続き2年以上滞納したとき。
第3章 役員、顧問及び職員
- (役員)
- 第11条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 15名以上20名以内(うち会長1名、副会長3名及び財務担当理事1名)
- 監事 2名
- (役員の選任)
- 第12条 理事は、次に掲げる者の中から総会で選任する。
- 総会において別表に定める地区から推薦された会員 11名以上16名以内
- 会員以外の学識経験者 1名
- 社団法人京都府私立幼稚園連盟から推薦された者 3名
- 2 会長、副会長、財務担当理事は、理事会で互選された者とする。
- 3 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4 監事は、総会で選任する。
- 5 監事には、この法人の理事(その親族、その他特殊の関係にある者を含む。)及び職員が含まれてはならない。
また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- (理事の職務)
- 第13条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
- 2 副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌握し、会長があらかじめ定めた順序により、会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
- 3 財務担当理事は、この法人の財務に関する業務を担当する。
- 4 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
- (監事の職務)
- 第14条 監事は、この法人の資産及び業務に関し、次の職務を行う。
- 資産の状況を監査すること。
- 理事の業務の執行の状況を監査すること。
- 資産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会及び総会又は京都府教育委員会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事会、又は総会を招集すること。
- (役員の任期)
- 第15条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3 役員は、辞任した後、又は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
- (役員の解任)
- 第16条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び総会において、理事現在数及び会員現在数のそれぞれの4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の業務違反その他役員たるに適しない行為があると認められるとき。
- (役員の報酬等)
- 第17条 役員は、無給とする。
- 2 役員には、費用を弁償することができる。
- (顧問)
- 第18条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。
- 2 顧問は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
- 3 顧問は、この法人の運営について意見を述べることができる。
- (職 員)
- 第19条 この法人の業務を処理するため、必要な職員を置く。
- 2 職員は、会長が任免する。
- 3 職員は、有給とする。
第 4 章 総 会
- (種別)
- 第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- (構成)
- 第21条 総会は、会員をもって構成する。
- (機能)
- 第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し、重要な事項を議決する。
- (招集)
- 第23条 通常総会は、毎年2回会長が招集する。
- 2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に会長が招集する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- 会員現在数の5分の1以上から会議の目的を記した書面により、招集の請求があったとき。
- 第14条第4号の規程により、監事から招集の請求があったとき。
- 3 前項の請求にかかわらず、遅滞なく会長が総会を招集しないときは、当該請求をした会員は、臨時総会を招集することができる。
- 4 総会を招集する場合には、開催日の7日前までに、各会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を、書面をもって通知しなければならない。
- (議長)
- 第24条 総会の議長は、会議のつど、出席会員の互選で定める。
- (総会の定足数)
- 第25条 総会は、会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。
- (議決)
- 第26条 総会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (書面表決等)
- 第27条 やむ得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、前2条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
- (会員への通知)
- 第28条 総会の議事の要領及び議決事項は、各会員に通知する。
- (議事録)
- 第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 会議の日時及び場所
- 会員の現在数
- 会議に出席した会員の数及び第27条に規定する書面表決又は表決委任した会員の数
- 議決事項
- 議事の経過及び発言者の発言要旨
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及び出席した会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2名以上が署名押印をし、これを保存しなければならない。
第5章 理事会
- (構成)
- 第30条 理事会は、理事をもって構成する。
- (機能)
- 第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
- 総会が議決した事項の執行に関する事項
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の議決を要しない事業の執行に関する事項
- (招集)
- 第32条 理事会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。
- 2 前項の場合のほか、理事現在数の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は当該請求のあった日から14日以内に、理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会の招集には、第23条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」或いは「臨時総会」とあるのは「理事会」と、「会員」とあるのは「理事」と、「各会員」とあるのは「各理事」と読み替えるものとする。
- (議長)
- 第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- 2 前条第3項で、第23条第3項を準用する場合においては、理事会の議長は、出席理事の互選により、これを定める。
- (定足数)
- 第34条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
- (議決等)
- 第35条 理事会には、第26条、第27条及び第29条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「会員」とあるのは「理事」と、「前2条の規定」とあるのは「第34条の規定」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
- (資産の構成)
- 第36条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 入会金及び会費
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- 助成金
- 寄附金品
- その他の収入
- (資産の種別)
- 第37条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
- 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
- 基本財産とすることを指定して寄附された財産
- 総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
- 3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
- (資産の管理)
- 第38条 この法人の資産は、理事会の議決によって定める方法により、会長が管理する。
- 2 基本財産は、定期預金とする等確実な方法により会長が保管する。
- (基本財産処分の制限)
- 第39条 基本財産は、これを譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、事業遂行上やむ得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経、かつ、京都府教育委員会の承認を得て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
- (経費の支弁)
- 第40条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
- (事業計画及び収支予算)
- 第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を得て、毎会計年度開始前に京都府教育委員会に届け出なければならない。
事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
- (事業報告及び決算)
- 第42条 この法人の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及び会員の異動状況書は会長が作成し、これに監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を得て、毎会計年度終了後3月以内に京都府教育委員会に届けなければならない。
- (長期借入金)
- 第43条 この法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、京都府教育委員会の承認を受けなければならない。
- (新たな義務の負担等)
- 第44条 第39条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち、重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
- (会計年度)
- 第45条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第46条 この定款は、理事会及び総会において理事現在数及び会員現在数のそれぞれ4分の3以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
- (解散)
- 第47条 この法人は、理事会及び総会において理事現在数及び会員現在数のぞれぞれ4分の3以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の許可を受けたとき解散する。
- (残余財産の処分)
- 第48条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において理事現在数及び会員現在数のそれぞれ4分の3以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の許可を受けて、地方公共団体又は類似の目的をもつ公益法人に寄附するものとする。
第8章 補則
- (書類及び帳簿の備付等)
- 第49条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
- 定款
- 会員の名簿
- 定款に規定する会議の議事に関する書類
- 許可、認可等の書類
- 会計帳簿及び証拠書類
- 収支予算書及び計算書類
- 役員、顧問及び職員の名簿及び履歴書
- 処務日誌
- 官公署往復書類
- その他必要な書類及び帳簿
- 2 前項の書類及び帳簿は、永年保存にしなければならない。
ただし、前項第5号の帳簿及び書類は10年、第8号、第9号及び第10号の書類は1年以上の保存とする。
- (細則)
- 第50条 この定款の執行について必要な事項は、理事会及び総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
- この法人の設立当初の役員は、第12条第1項から第3項までの規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
- この法人の設立当初及び次年度の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び予算書のとおりとする。
- 従来京都市私立幼稚園協会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。
附則
この定款は平成16年10月22日から施行する。
(別表)
| 地区名 | 理事定数 | 地区名 | 理事定数 |
|---|
| 北区 | 1名 | 東山区 | 1名 |
| 上京区 | 1名 | 山科区 | 1名 |
| 中京区 | 1名 | 右京区 | 1名 |
| 下・南区 | 1名 | 西京区 | 1名 |
| 左京区 | 2名 | 伏見区 | 1名 |
| | 合計 | 11名 |
(備考)
- 会員は、原則として、その代表する幼稚園の所在地に従って該当の地区に所属する。
ただし、東山・山科地区については地区園長会の決定により、山科区の一部幼稚園を東山区に位置付ける。
- 会長、副会長及び財務担当理事の選出地区については、当該選出人数を理事定数に加えることができるものとする。