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京都府私立幼稚園連盟

  • 活動
  • 役員
  • 定款

定款

第 1 章  総  則

(名 称)
第1条 この法人は、社団法人京都府私立幼稚園連盟という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を京都市下京区室町通り高辻上る山王町561番地、京都私学会館内におく。
(支 部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。

第 2 章 目的及び事業

(目 的)
第4条 この法人は、加盟私立幼稚園の提携により、京都府における設置者、園長及び教職員の研さん向上及び幼児教育の振興並びに幼児の福祉の増進を図ることを目的とする
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)私立幼稚園設置者、園長及び教職員の研さん
 (2)私立幼稚園教育の振興
 (3)私立幼稚園教育条件の整備並びに調査
 (4)幼児教育に関する講演会、研修会、演劇会等の事業の実施
 (5)加盟私立幼稚園相互の親睦
 (6)地方公共団体及びその他諸団体との連絡調整
 (7)私立幼稚園教職員等の福利厚生
 (8)無料職業紹介事業
 (9)その他目的を達成するために必要な事業

 第 3 章 会 員

(会員資格)
第6条 この法人の会員は、京都府内に設置する私立幼稚園の代表者であってこの法人の目的に賛同する者とする。
 2  前項の会員は、一幼稚園ごとに一名とし、同時に二園以上の幼稚園を代表することはできない。
(入 会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の議決を経て総会の承認を受けなければならない。
(会 費)
第8条 この法人の会費の年額は、次の各号によって得た額の合計額とする。
 (1) ア 毎年5月1日現在の園児数が100名以内の幼稚園の代表者にあっては20,000円
    イ 毎年5月1日現在の園児数が101名以上150名以内の幼稚園の代表者にあっては26,000円
    ウ 毎年5月1日現在の園児数が151名以上250名以内の幼稚園の代表者にあっては39,000円
    エ 毎年5月1日現在の園児数が251名以上の幼稚園の代表者にあっては52,000円
 (2) ア 会員が代表する幼稚園の毎年5月1日現在の満3歳児を除く園児数に470円を乗じて計算した額。
    イ 会員が代表する幼稚園の毎年1月始業日現在の満3歳児数に300円を乗じて計算した額。
 2  既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
 (1)代表資格を喪失したとき。
 (2)成年被後見人又は被保佐人若しくは補助開始の審判又は破産の宣言を受けたとき。
 (3)失踪宣言を受けたとき。
 (4)会員が代表する幼稚園が廃止されたとき。
 (5)除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員現在数の4分の3以上の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
 (1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
 (2)会費を2年以上滞納したとき。
(地位の継承)
第12条 会員たる私立幼稚園の代表者に変更があったときは、新代表者は、前代表者の会員たる地位を継承するものとする。

第 4 章 役員、参与及び職員

(役員)
第13条  この法人には、次の役員をおく。
 (1)理事  19名以上21名以内(内、理事長1名、副理事長3名、財務担当理事1名)
 (2)監事  2名
(役員の選任)
第14条  理事は、別表に示す定数に従い、地区ごとに、別に定める規定により推薦されたものを総会において選出する。
 2  監事は、総会において理事以外の会員より選出する。
 3  理事長、副理事長、財務担当理事は、理事の互選により選任する。
 4  理事長、副理事長、又は財務担当理事に選任された理事を推薦した地区は、さらに理事長、副理事長、又は財務担当理事に選任された理事と同数の理事候補者を推薦することができる。
(理事の職務)
第15条  理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
 2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序でその職務を代理し、又は行う。
 3  財務担当理事は、この法人の財務を執行する。
 4  理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、執行する。
(監事の職務)
第16条  監事は、この法人の業務及び財産に関し次の各号に規定する業務を行う。
 (1)法人の財産の状況を監査すること。
 (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会及び総会又は京都府教育委員会に報告すること。
 (4)前号の報告をする必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
(役員の報酬)
第17条 この法人の役員は、無給とする。
(参 与)
第18条  この法人の理事会の議決を経て参与をおくことができる。
 2  参与は、重要事項について理事長の諮問に応ずる。
(役員の任期)
第19条  この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 2  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 3  役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
(役員の解任)
第20条  役員が次の各号の1に該当するときは、理事会及び総会において各々の4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(職 員)
第21条  この法人の事務を処理するため、理事会の議決を経て必要な職員をおく。
 2  職員は理事長が任免する。
 3  職員は有給とする。
 4  事務局長1名をおく。

第 5 章 会 議

(理事会の招集等)
第22条  理事会は、理事長が必要と認めたとき招集する。
ただし、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、 理事長はその請求があった日から10日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
 2  理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第23条  理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席とみなす。
 2  理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の招集)
第24条  通常総会は、毎年3月及び6月に理事長が招集する。
 2  臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、理事長が招集する。
 3  前項のほか、会員現在数の5分の1以上から会議に付すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 4  総会の招集は、少くとも7日以前にその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、会議のつど出席会員のなかから選任する。
(総会の議決事項)
第26条  総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)事業計画及び収支予算についての事項
 (2)事業報告及び収支決算についての事項
 (3)財産目録及び貸借対照表についての事項
 (4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。
(総会の定足数等)
第27条  総会は会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。
 2  総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第28条 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。
(議事録)
第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印の上これを保存する。

第 6 章 資産及び会計

(資産の構成)
第30条  この法人の資産は、次のとおりとする。
 (1)設立当初の財産目録に記載された財産
 (2)会費
 (3)資産から生ずる収入
 (4)事業に伴う収入
 (5)助成金
 (6)寄付金品
 (7)その他の収入
(資産の種別)
第31条  この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の二種とする。
 2  基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。
   (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
   (2)基本財産をすることを指定して寄付された財産
   (3)理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産
 3  運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、定期貯金とする等確実な方法により理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第33条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、 理事会及び総会の議決を経、かつ京都府教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第34条 この法人の事業遂行に要する経費は運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し理事会及び総会の議決を経て、毎会計年度開始前に京都府教育員会に届け出なければならない。 事業計画及び収支予算を変更しようとするとする場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第36条  この法人の収支決算は、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況書とともに監事の意見をつけ、 理事会及び総会の承認を受けて、毎会計年度終了後3か月以内に京都府教育委員会に報告しなければならない。
 2  この法人の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越すものとする。
(長期借入金)
第37条 この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ京都府教育委員会の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第38条 第33条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち 重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第39条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第 7 章 定款の変更並びに解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、理事及び会員現在数の各4分の3以上の議決を経、かつ京都府教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第41条 この法人の解散は、理事及び会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ京都府教育委員会の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第42条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事及び会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ京都府教育委員会の許可を受けて、この法人の 目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。

第8章 補 則

(書類及び帳簿の備付等)
第43条  この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代る書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
 (1)定 款
 (2)会員の名簿
 (3)役員及びその他職員の名簿及び履歴書
 (4)財産目録
 (5)資産台帳及び負債台帳
 (6)登記関係書類
 (7)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
 (8)理事会及び総会の議事に関する書類
 (9)処務日誌
 (10)官公署往復書類
 (11)その他必要な書類及び帳簿
 2  前項の書類及び帳簿は、永久保存しなければならない。ただし前項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第9号及び第10号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(細 則)
第44条 この定款施行について細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附 則

 1 第14条及び第19条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は次のとおりとし、その任期は昭和56年3月31日までとする。
 (以下名簿省略)

 2 従来京都府私立幼稚園協会に属した権利義務の一切はこの法人が継承する。

 (別表)
地区名理事定数地区名理事定数
北区・上京区2名乙  訓1名
中・下・南2名城  南2名
左京区2名口  丹1名
東山・山科1名両  丹2名
右 京 区1名
西 京 区1名合  計16名
伏  見区1名

 (備考)会員は、その代表する幼稚園の所在地に従って該当の地区に属する。

 3 (平成4年3月2日一部改正 会費の件)

 4 (平成4年6月29日 規約(附則別表)改訂の件)

 5 (平成5年3月30日一部改訂 事務所移転の件)

 6 (平成14年3月25日一部改訂 会費の件)

 7 (平成21年1月16日一部変更認可 無料職業紹介事業等の件)