定款

公益社団法人 京都市私立幼稚園協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人京都市私立幼稚園協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び第3条第2項第1号に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という)教育関係者の研修、幼児教育に関する調査・研究及び助成を行うことによって、「特色ある幼児教育」と「特別支援教育」の推進を図るとともに、園児保護者及び一般市民に対する子育て支援を推進し、幼児のより豊かな健全育成と幼児教育の充実及びそれらの振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 「特色ある幼児教育」の振興及び助成
  2. 幼児教育に関する調査・研究
  3. 特別支援教育に関する調査・研究並びにその振興及び助成
  4. 幼児教育推進のための幼稚園及び認定こども園設置者、園長及び教職員に対する研修
  5. 園児保護者及び一般市民に対する子育て支援・幼児教育の普及啓発
  6. 関係機関、団体等との交流及び協力
  7. その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員)
第5条 この法人は、京都市内に設置する私立幼稚園及び認定こども園のうち、本会の目的及び事 業に賛同したものをもって会員とする。
2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)
上の社員とする。
3 会員は、公益社団法人京都府私立幼稚園連盟の会員であるものとする。
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、入会金を添えて入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 この法人の会員は、総会で別に定める会費を支払うものとする。
2 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. 退会したとき。
  2. 幼稚園が閉園したとき。
  3. 除名されたとき。
  4. 総会員が同意したとき。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、その理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、当該社員総会の日の一週間前までにその旨を通知し、かつ総会において弁明の機会を与えなければならない。
  1. この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為をしたとき。
  2. 会費を引き続き2年以上滞納したとき。
 2 会員を除名したときは、除名した会員に対し、その旨を通知しなければならない。

第3章 役員、顧問及び職員

(役員の設置)
第11条  この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 15名以上20名以内(うち会長1名、副会長3名及び財務担当理事1名)
  2. 監事 2名
 2 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
 3 第1項第1号の会長をもって、法人法上の代表理事とし、副会長・財務担当理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第12条 理事は、総会の決議によって、選任する。
 2 会長、副会長、財務担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 4 監事は、総会の決議によって選任する。
 5 監事には、この法人の理事(その親族、その他特殊の関係にある者を含む。)及び職員が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第13条 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務を執行する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、理事会で定めた順序により、業務執行にかかる職務を代理する。
 3 財務担当理事は、この法人の財務に関する業務を担当する。
 4 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
 5 会長、副会長及び財務担当理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第14条 監事は、この法人の資産及び業務に関し、次の職務を行う。
  1. 財産及び会計の状況を監査すること。
  2. 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
  3. 財産及び会計の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。
 2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 定数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第16条 役員は、社員総会において、会員現在数の4分の3以上の議決によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第17条  役員は、無給とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
(顧問)
第18条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営について意見を述べることができる。
(職 員)
第19条 この法人の業務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。ただし、事務局長は理事会の承認が必要である。
3 職員は、有給とする。

第 4 章  総  会

(構成)
第20条 総会は、会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第21条 総会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 事業計画書及び収支予算書の承認
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  6. 定款の変更
  7. 事業の全部の譲渡
  8. 解散及び残余財産の処分
  9. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第22条 定時総会は、毎事業年度終了3箇月以内に会長が招集する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に会長が招集する。
  1. 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  2. 会員現在数の5分の1以上から総会の目的である事項及び招集の理由を記した書面により、招集の請求があったとき。
3 前項第2号の請求にかかわらず、遅滞なく会長が総会を招集しないときは、当該請求をした会員は、裁判所の許可を得て、臨時総会を招集することができる。
4 総会を招集する場合には、開催日の2週間前までに、各会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を、書面をもって通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、会議のつど、出席会員の互選で定める。
(議決権)
第24条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(総会の定足数)
第25条 総会は、会員現在数の過半数が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。
(議決)
第26条 総会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席会員の過半数をもって決する。
(書面表決等)
第27条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第25条及び前条の規定については、その会員は出席したものとみなす。
 2 前項において代理人として議決権を行使する者は、その旨の委任状を会長に提出しなければならない。
(会員への通知)
第28条 総会の議事の要領及び議決事項は、各会員に通知する
(議事録)
第29条 総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 会議の日時及び場所
  2. 会員の現在数
  3. 会議に出席した会員の数及び第27条に規定する書面表決又は表決委任した会員の数
  4. 議決事項
  5. 議事の経過及び発言者の発言要旨
  6. 議事録署名人の選任に関する事項
  7. 議事録作成者の氏名
  8. 会議に出席した理事及び監事の氏名
  9. 議長の氏名
 2 議事録には、議長及び出席した会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2名以上が署名押印をし、これを保存しなければならない。
 3 第1項の規定により作成した議事録は、事務所に10年間備え置かなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
  1. 総会が議決した事項の執行に関する事項
  2. 総会に付議すべき事項
  3. その他総会の議決を要しない事業の執行に関する事項
  4. 会長、副会長、並びに財務担当理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。
 2 前項の場合のほか、会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の請求をすることができる。
 3 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
 4 理事会を招集する場合には、開催の日の1週間前までに各理事及び各監事にその通知を発しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、理事会の議長は、出席理事の互選により、これを定める。
(定足数)
第34条 理事会は、理事現在数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(決議等)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除いた出席理事の過半数をもって行う。
 2 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 3 出席した会長及び監事は前項の議事録に記名押印する。
 4 第2項の規定により作成した議事録は、事務所に10年間備え置かなければならない。

第6章 財産及び会計

(資産の管理)
第36条 この法人の財産は、理事会の議決によって定める方法により、会長が管理する。
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. 財産目録及び会員の異動状況書
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、 定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(長期借入金)
第40条 この法人が資金の借入をしようとする時は、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を理事会に提出し、理事会の議決を経なければならない。
(新たな義務の負担等)
第41条 前条の規定に該当する場合並びに予算で定める場合を除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち、重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第42条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第39条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において会員現在数の3分の2以上の議決によって変更することができる。
 2 第1項の規定にかかわらず、第45条の規定はこれを変更することができない。
(解散)
第44条 この法人は、総会において会員現在数の4分の3以上の議決その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益目的認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、類似の目的を持つ公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が精算をする場合において有する残余財産は、総会において会員現在数の4分の3以上の議決を経て、類似の目的を持つ公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 補則

(公告)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(細則)
第48条 この定款の執行について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。
  2. 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 第12条の規定にかかわらず、この法人の最初の会長は升光泰雄とする。

附則

この定款は、平成27年3月11日に一部改定し、同日から施行する。

附則

この定款は、平成27年6月25日に一部改定し、同日から施行する。